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B型肝炎給付金の請求期限は 2027年(令和9年)3月31日 です。期限を過ぎると請求できなくなります。
国からの給付金制度をご存じですか

B型肝炎給付金
最大3,600万円

幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、国に給付金を請求できます。ご本人だけでなく、ご家族・ご遺族も対象です。

  • 対象になるか、無料診断します
  • 症状のない方(キャリア)も対象
  • 亡くなったご家族の分もご遺族が請求可
  • お電話・Webで全国対応

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。

弁護士 荒木謙人 弁護士 荒木 謙人
BENEFITS

病態に応じて、50万円〜3,600万円。

給付金の額は、法律で次のとおり定められています。

病態給付金額
死亡・肝がん・重度肝硬変発症から20年以内に請求する場合3,600万円
軽度肝硬変2,500万円
慢性B型肝炎1,250万円
無症候性キャリア症状が出ていない持続感染の方600万円

※ 発症(死亡・感染)から20年以上が経過している場合は、病態に応じて50万円〜900万円の給付金となります。無症候性キャリアの方(20年経過)には、給付金50万円のほか、定期検査費・母子感染防止医療費などが支給されます。
※ このほか、和解成立時には給付金額の4%にあたる訴訟手当金が国から支給されます。

ご自身がどの区分にあたるか分からなくても大丈夫。カルテや検査結果をもとに弁護士が判断します。

CHECK

対象となる可能性がある方

次にあてはまる方は、給付金の対象となる可能性があります

  • 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方(満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方)
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している(健康診断や献血で指摘された方を含む)
  • 母子感染ではない(または、お母様が上記の対象者である)

母子感染した方も対象

対象者であるお母様からの母子感染(二次感染)の方、さらにそのお子様(三次感染)も対象になり得ます。

亡くなったご家族の分も

対象者がすでに亡くなっている場合、ご遺族(相続人)が代わりに請求できます。死亡が20年以上前でも請求可能です。

症状がなくても対象

発症していない無症候性キャリアの方も給付金の対象です。健診で指摘されたまま放置している方もご相談を。

「自分が対象か分からない」——その確認こそ、無料の電話相談でできます。

REASON

給付金の請求に、
弁護士が必要な理由。

丁寧に説明する弁護士
1SOSHO

「国を相手とする訴訟」が必要だから

B型肝炎給付金は、申請書を出せばもらえるものではなく、国を相手に訴訟を起こし、和解することで支給されます。訴状の作成から和解協議まで、法律の専門家である弁護士の関与が事実上不可欠です。

自宅から相談する母子
2SHIRYO

証拠資料の収集が大変だから

医療機関のカルテ、母子健康手帳、予防接種台帳、戸籍……。何十年も前の資料が必要になることもあります。何を・どこから・どう集めるかを弁護士が整理し、収集を全面的にサポートします。カルテが残っていない場合の対処法もあります。

期限内の解決を支援
3KIGEN

請求期限が迫っているから

請求期限は2027年(令和9年)3月31日。資料収集には数ヶ月かかることも珍しくなく、ぎりぎりの着手では間に合わないおそれがあります。「対象かもしれない」と思った今が、動き出すタイミングです。

FLOW

給付金を受け取るまで。

無料相談

お電話・メール・LINEで受付。対象になるかの見立てをお伝えします。

資料収集

カルテ・母子健康手帳・戸籍などの収集を弁護士がサポートします。

国への提訴

裁判所に訴訟を提起します。ご本人の出廷は原則不要です。

和解成立

要件が確認されると、国との間で和解が成立します。

給付金の受領

社会保険診療報酬支払基金に請求し、給付金を受け取ります。

FEE

手元のご負担なく、ご依頼いただけます。

相談料・着手金 0

ご相談は無料、着手金もいただきません。弁護士報酬は、受け取った給付金の中からのお支払い(完全成功報酬制・後払い)です。給付金を受け取れなかった場合、報酬は発生しません。

国が費用の一部を負担します

和解が成立すると、給付金額の4%にあたる訴訟手当金が国から支給され、弁護士費用の一部に充てることができます。実質的なご負担はさらに小さくなります。

報酬は、ご契約前に書面でご提示

報酬の料率や実費の扱いは、ご契約前に必ず書面で明示し、ご納得いただいてから進めます。ご不明点は無料相談で遠慮なくお尋ねください。

※ 資料の取り寄せにかかる実費(医療機関の手数料等)は別途必要となる場合があります。詳しくは無料相談時にご説明します。

LAWYER

あなたの隣に立つ弁護士。

弁護士 荒木謙人 愛犬と過ごす荒木弁護士

荒木 謙人

ARAKI KENTO

エイトフォース法律事務所 代表弁護士|第一東京弁護士会所属

B型肝炎の給付金制度は、国の責任が裁判で認められたからこそ生まれた制度です。それなのに、対象となり得る方の多くが、制度を知らないまま、あるいは「手続きが大変そう」とあきらめたままでいらっしゃいます。

資料集めも、裁判所とのやり取りも、弁護士に任せられます。ご本人が裁判所に出向く必要も原則ありません。「自分や家族が対象かもしれない」と思われたら、その確認だけでも。期限が来る前に、お気軽にお電話ください。

弁護士 荒木 謙人

経歴
慶應義塾大学法学部法律学科 飛び級により退学
慶應義塾大学法科大学院
外資系自動車会社法務部インターン
都内法律事務所
エイトフォース法律事務所 開設
所属
第一東京弁護士会(登録番号:62160)
休日の過ごし方
愛犬の柴犬と代々木公園を散歩すること。張りつめたご相談の場でも、自然体でお話しいただける雰囲気を大切にしています。
ACCESS

全国どこからでも、ご相談いただけます。

お電話・Web相談・郵送で手続きが進められるため、ご来所は必須ではありません。

エイトフォース法律事務所が入る建物外観
事務所外観(渋谷区代々木)
完全個室の相談室
完全個室の相談室
落ち着いた待合スペース
落ち着いた待合スペース

エイトフォース法律事務所

所在地
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5
BIZ SMART代々木 3階
アクセス
JR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分
小田急線「南新宿駅」徒歩4分
ご遠方の方はお電話・Web相談で全国対応します
営業時間
平日 9:00〜18:00(土日祝定休)
メールでの相談予約は365日受付
お問い合わせ
TEL 050-7587-2884/FAX 03-6800-5985
メール・LINEでのご予約も受け付けています
FAQ

ご相談の前に。

Q自分が対象かどうか分かりません。それでも相談していいですか?
もちろんです。生年月日と、感染を指摘された経緯(健診・献血など)をお聞きすれば、対象となる可能性があるかどうかの見立てをその場でお伝えできます。確認だけのお電話も歓迎です。
Q症状はまったくありません。それでも給付金がもらえるのですか?
はい。発症していない無症候性キャリアの方も給付金の対象です(600万円、感染から20年経過の場合は50万円+定期検査費等)。むしろ症状がない方ほど制度を知らずに期限を迎えてしまうおそれがあります。
Q父はB型肝炎で亡くなりました。家族でも請求できますか?
できます。対象者が亡くなっている場合、ご遺族(相続人)が代わりに請求できます。お亡くなりになってから時間が経っていても請求できる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
Q昔のカルテや母子健康手帳が残っていません。
あきらめる必要はありません。代わりの資料(陳述書や接種痕の意見書など)で要件を立証できる場合があります。何が残っていて何がないのか、整理するところからお手伝いします。
Q裁判と聞くと大ごとに感じます。会社や家族に知られませんか?
ご安心ください。手続きは弁護士が代理して進めるため、ご本人が裁判所に出向く必要は原則ありません。秘密厳守で、ご連絡方法のご希望にも配慮します。

請求期限は、2027年3月31日。
「対象かも」と思った今が、動くときです。

対象になるかどうかの確認だけでも構いません。電話一本で、見立てをお伝えします。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。お電話・Webで全国対応します。

☎ 050-7587-2884初回電話相談 無料 LINE メール