B型肝炎給付金のご相談窓口|渋谷区代々木
幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、国に給付金を請求できます。ご本人だけでなく、ご家族・ご遺族も対象です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。
弁護士 荒木 謙人
給付金の額は、法律で次のとおり定められています。
| 病態 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・重度肝硬変発症から20年以内に請求する場合 | 3,600万円 |
| 軽度肝硬変 | 2,500万円 |
| 慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
| 無症候性キャリア症状が出ていない持続感染の方 | 600万円 |
※ 発症(死亡・感染)から20年以上が経過している場合は、病態に応じて50万円〜900万円の給付金となります。無症候性キャリアの方(20年経過)には、給付金50万円のほか、定期検査費・母子感染防止医療費などが支給されます。
※ このほか、和解成立時には給付金額の4%にあたる訴訟手当金が国から支給されます。
ご自身がどの区分にあたるか分からなくても大丈夫。カルテや検査結果をもとに弁護士が判断します。
対象者であるお母様からの母子感染(二次感染)の方、さらにそのお子様(三次感染)も対象になり得ます。
対象者がすでに亡くなっている場合、ご遺族(相続人)が代わりに請求できます。死亡が20年以上前でも請求可能です。
発症していない無症候性キャリアの方も給付金の対象です。健診で指摘されたまま放置している方もご相談を。
「自分が対象か分からない」——その確認こそ、無料の電話相談でできます。

B型肝炎給付金は、申請書を出せばもらえるものではなく、国を相手に訴訟を起こし、和解することで支給されます。訴状の作成から和解協議まで、法律の専門家である弁護士の関与が事実上不可欠です。

医療機関のカルテ、母子健康手帳、予防接種台帳、戸籍……。何十年も前の資料が必要になることもあります。何を・どこから・どう集めるかを弁護士が整理し、収集を全面的にサポートします。カルテが残っていない場合の対処法もあります。

請求期限は2027年(令和9年)3月31日。資料収集には数ヶ月かかることも珍しくなく、ぎりぎりの着手では間に合わないおそれがあります。「対象かもしれない」と思った今が、動き出すタイミングです。
お電話・メール・LINEで受付。対象になるかの見立てをお伝えします。
カルテ・母子健康手帳・戸籍などの収集を弁護士がサポートします。
裁判所に訴訟を提起します。ご本人の出廷は原則不要です。
要件が確認されると、国との間で和解が成立します。
社会保険診療報酬支払基金に請求し、給付金を受け取ります。
ご相談は無料、着手金もいただきません。弁護士報酬は、受け取った給付金の中からのお支払い(完全成功報酬制・後払い)です。給付金を受け取れなかった場合、報酬は発生しません。
和解が成立すると、給付金額の4%にあたる訴訟手当金が国から支給され、弁護士費用の一部に充てることができます。実質的なご負担はさらに小さくなります。
報酬の料率や実費の扱いは、ご契約前に必ず書面で明示し、ご納得いただいてから進めます。ご不明点は無料相談で遠慮なくお尋ねください。
※ 資料の取り寄せにかかる実費(医療機関の手数料等)は別途必要となる場合があります。詳しくは無料相談時にご説明します。
B型肝炎の給付金制度は、国の責任が裁判で認められたからこそ生まれた制度です。それなのに、対象となり得る方の多くが、制度を知らないまま、あるいは「手続きが大変そう」とあきらめたままでいらっしゃいます。
資料集めも、裁判所とのやり取りも、弁護士に任せられます。ご本人が裁判所に出向く必要も原則ありません。「自分や家族が対象かもしれない」と思われたら、その確認だけでも。期限が来る前に、お気軽にお電話ください。
弁護士 荒木 謙人
お電話・Web相談・郵送で手続きが進められるため、ご来所は必須ではありません。



対象になるかどうかの確認だけでも構いません。電話一本で、見立てをお伝えします。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。お電話・Webで全国対応します。